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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問57

 〔57〕特許出願の審査に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特許出願は、特許法第184条の3第1項により特許出願とみなされた国際出願ではないものとする。


枝1

 1 特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。

 解答
 × 特48条の7及び特49条5号に記載の通り。 この場合は特36条4項2号違反となり、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。そして、当該通知をした場合であって、なお特36条4項2号違反を解消しない場合に拒絶理由となる。

枝2

 2 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないが、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。

 解答
 〇 特36条5項及び特49条4号に記載の通り。 この場合は特36条5項に規定されている。そして、特36条4項1号,同6項違反は拒絶理由であるが、特36条5項違反は拒絶理由ではない。。

枝3

 3 特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。

 解答
 〇 特54条1項に記載の通り。 審査において必要があると認めるときは、訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

枝4

 4 審査官は、特許出願Aについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、Aと同一の特許出願人による他の特許出願Bについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。

 解答
 〇 特50条の2に記載の通り。 同条の「他の特許出願」は、特44条2項が適用された出願、つまり分割出願に限られる。よって、他の特許出願Bが分割の親又は子出願でなければ、通知しなくてもよい。

枝5

 5 最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。)を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 解答
 〇 特49条及び特53条1項に記載の通り。 この場合、審査官は補正を却下しなければならない。その結果、既に通知した拒絶理由によりて拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。


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