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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問56
〔56〕団体商標又は地域団体商標の商標登録を受けることができる者(主体要件)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は、団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
〇 商7条1項解説参照。同項の「その他の社団」には、商工会議所法に基づく商工会議所が含まれる。
枝2
2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は、団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
〇 商7条1項解説参照。同項の「その他特別の法律により設立された組合」には、農業協同組合法により設立された農業協同組合が含まれる。
枝3
3 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
× 商7条の2第1項に記載の通り。同項には、商7条1項の「その他の社団」が含まれていない。
枝4
4 中小企業等協同組合法( 昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合は、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
〇 商7条の2第1項解説参照。 同項の「事業協同組合」には、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合が含まれている。
枝5
5 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
解答
〇 商7条の2第1項解説参照。 同項の「その他の特別の法律により設立された組合」には、農業協同組合法により設立された農業協同組合が含まれている。
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