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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問54

 〔54〕秘密意匠に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (ィ) 意匠登録出願人は、意匠登録出願と同時に、意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

 解答
 〇 意14条1,2項に記載の通り。意匠を秘密にすることの請求は、意匠登録出願と同時にすることができ、設定の登録の日から3年以内の期間を指定できる。

枝2

 (ロ) 意匠権者は、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。

 解答
 〇 意14条3項に記載の通り。 意匠権者は、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求できる。

枝3

 (ハ) 利害関係人は、意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出すれば、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。

 解答
 × 意14条3項に記載の通り。 秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求できるのは、意匠登録出願人又は意匠権者である。

枝4

 (ニ) 意匠登録出願人が意匠を秘密にすることを請求するときは、意匠登録出願と同時の場合に限り、その意匠を秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出することができる。

 解答
 × 意14条2項に記載の通り。 意匠登録出願人は、秘密にすることを請求する期間を記載した書面を、第1年分の登録料の納付と同時に提出することもできる。

枝5

 (ホ) 意匠法第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した場合において、意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上あるときは、すべての意匠登録出願に関する願書及び願書に添付した図面の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間のうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

 解答
 〇 意66条3項に記載の通り。 意9条2項後段の規定に該当する場合、すべての意匠登録出願に関する願書等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載される。


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