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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問52

 〔52〕共有に係る特許権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

枝1

 1 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙の同意を得なくても、その持分を移転することができる場合がある。

 解答
 〇 特73条1項解説参照。 一般承継は本項の譲渡に含まれないので、同意を得ずに移転可能である。

枝2

 2 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙の同意を得たとしても、単独で特許権の存続期間の延長登録の出願をすることはできない。

 解答
 〇 特67条の2第4項に記載の通り。 特許権の共有者は、他の共有者と共同でなければ特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

枝3

 3 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、甲は、乙と共同でなければ、その特許発明の技術的範囲について、特許庁に対して判定を求めることができない。

 解答
 × 特71条3項解説参照。 共有に係る特許権であっても共同で判定を請求する必要はない。

枝4

 4 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、その特許発明イが、その特許出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものであるときは、甲は、特許発明ロを実施する何らかの権原がない限り、業として特許発明イを実施することができない。

 解答
 〇 特72条に記載の通り。 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

枝5

 5 甲及び乙の共有に係る特許権に関し、丙が特許無効審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決がされた場合、丙は、当該審決に対する取消訴訟を提起するときは、甲及び乙を被告として提起しなければならない。

 解答
 〇 特179条に記載の通り。 特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決に対する取消訴訟においては、その審判の被請求人(特許権者)を被告としなければならない。


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