以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問51
〔51〕著作隣接権等に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
1 映画製作者と契約して、映画の1シーンのために、パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は、その映画がDVD化されても差止請求できないが、その映画が歌手に無断でテレビ放送されるときは、差止請求できる。
解答
× 著作権テキスト30-31頁及び著作92条2項参照。
本問は全体的に自信が無いので、可能であれば受験機関等の解説を参照してください。録音・録画された実演の場合、俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演は、原則として放送の許諾権がない。よって、差止請求できない。
枝2
2 ラジオ番組で、市販の音楽CDに録音された音楽を再生して放送する場合、聴取者からの電話リクエストに応えて選曲して放送するなど事前に実演家の許諾を得ることが困難なときを除き、事前に実演家の許諾を得なければならない。
解答
× 著作権テキスト30-31頁、著作92条2項参照。 録音・録画された実演の場合、俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演は、原則として放送の許諾権がない。よって、許諾を得る必要はない。
枝3
3 テレビ番組で、市販のDVDに録音及び録画されたバレエを再生して放送する場合、放送事業者は、DVDの製作者に補償金を支払う必要はあるが、DVDの製作者には、放送の差止めを請求する権利はない。
解答
× 著作権テキスト36-38頁、著作97条参照。 DVDの製作者(レコード製作者)の場合、放送の許諾権がないため差止めを請求する権利はない。一方、二次使用料を請求する権利はあるが、私的録音録画補償金を受領する権利はない。
枝4
4 地上波テレビ放送をアンテナとチューナーを用いて受信し、これをインターネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても、受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られていれば、それが営利事業として営まれているか否かにかかわらず、放送事業者から差止請求を受けることはない。
解答
× 著作権テキスト40頁、著作99条の2参照。 放送事業者の送信可能化権は、受信した番組を録音・録画せず、そのまま流す行為が対象となる。よって、差止請求を受けることがある。
枝5
5 放送事業者は、その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機に映している病院に対して、補償金を求める権利を有しない。
解答
〇 著作権テキスト16頁参照。 送信可能化権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」の場合は対象とならない。よって、補償金を請求する権利を有しない。
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