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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問50
〔50〕商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次のうち、誤っ
ているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 商標登録出願に係る商標が、その査定時に現存する他人の氏名を含む商標であって、その出願時にはその他人の承諾を得ているものであっても、査定時までにその他人からの承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができない。
解答
〇 最高裁平成15(行ヒ)265号参照。 出願時に商4条1項8号に該当する商標について商標登録を受けるためには、査定時において承諾があることを要する。
枝2
2 商標登録出願に係る商標が、その一部に他人の登録防護標章と類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商品と類似の役務について使用をするものである場合、原則として商標登録を受けることができない。
解答
〇 商4条1項15号解説参照。 一部に登録防護標章と類似の商標を有する商標又は、本号に該当し商標登録を受けることができない。
枝3
3 商標登録出願に係る商標が、その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても、商標登録を受けることができる場合がある。
解答
× 商4条1項1号解説参照。 商標の一部に菊花紋章が用いられていても、全体として類似していなければ商標登録を受けうる。しかし、菊花紋章を顕著に有する場合は、全体として類似するため商標登録を受けることができない。
枝4
4 商標登録出願に係る商標が、「黄色のライオン及び太陽」の文字からなるものであって、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第15 9号)第1条の名称「赤のライオン及び太陽」と類似する場合、商標登録を受けることができない。
解答
〇 商4条1項4号に記載の通り。 本号には、特殊標章と類似の商標も含まれる。
枝5
5 商標登録出願に係る商標が、外国でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一の標章を有する場合、商標登録出願人がその賞を受けた者であって商標登録出願に係る商標の一部としてその標章の使用をするときは商標登録を受けることができる。
解答
〇 商4条1項9号かっこ書に記載の通り。 その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものは除かれており、商標登録を受けることができる。
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