よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問47

 〔47〕特許法に規定する手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。

 解答
 〇 特7条1項解説参照。 未成年者は、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求できない。但し、独立して法律行為をすることができるとき、例えば、婚姻したときは自らすることができる。

枝2

 2 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。

 解答
 〇 特6条1項2号に記載の通り。法人でない社団であって代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求できる。

枝3

 3 未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について手続をすることができる。

 解答
 〇 特7条3,4項に記載の通り。 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。しかし、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、その同意を得ることなく手続をすることができる。

枝4

 4 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても、出願公開の請求をすることができる。

 解答
   × 特9条に記載の通り。 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求をすることができない。

枝5

 5 特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、2人以上の代理人の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても、特許庁長官がするべき手続は、その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。

 解答
 〇 特12条解説参照。 特許出願人の委任による代理人が2人以上あるときは、特許庁からする手続きについても一人にすれば、本人に対してしたと同様の効果を生ずる。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system