以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問44
〔44〕特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができる。
解答
× 特132条第3項解説参照。拒絶査定不服審判?・・・であれば、単独では請求はきない。
枝2
2 甲が特許無効審判を請求したところ、当該特許権者乙は答弁書を提出し、かつ、訂正の請求を行った。甲は、当該訂正の請求により新たに生じた無効理由を追加するため、請求の理由を補正した。当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかな場合、審判長は、決定をもって当該補正を許可しなければならない。
解答
× 特131条の2第2項解説参照。補正を許可するか否かは審判長の裁量である。
枝3
3 特許無効審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、当該審判請求人が行った不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、当該審判被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってその手続を却下することができる。
解答
× 特133条の2第2項に記載の通り。却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
枝4
4 特許無効審判の確定審決に対して、当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合、その参加人は、再審の請求期間内に、単独で再審を請求することができる。
解答
〇 特171条1項に記載の通り。参加人は、確定審決に対して再審を請求することができる。
枝5
5 審決の謄本の送達を受けて、審決取消訴訟を提起せず、審決が確定した。その審決が確定した日から3年が経過した後は、いかなる理由であっても再審の請求をすることはできない。
解答
× 特173条5項に記載の通り。審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができないが、審決確定後に再審事由が発生した場合は、発生した日の翌日から起算して3年となる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る