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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問41

 〔41〕パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められている。

 解答
 〇 パリ4条A(1)に記載の通り。

枝2

 (ロ) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。

 解答
 〇 パリ4条D(1)に記載の通り。

枝3

 (ハ) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類の謄本の提出を要求することができるが、その謄本が当該最初の出願を受理した主官庁が認証したものである場合、その主官庁が交付する出願の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求することはできない。

 解答
 × パリ4条D(3)に記載の通り。謄本には、主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

枝4

 (ニ) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。

 解答
   〇 パリ4条C(3)に記載の通り。

枝5

 (ホ) 最初の出願に係る出願書類の全体により優先権の主張に係る発明の構成部分が明らかにされていても、当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていない場合には、当該優先権を否認することができる。

 解答
 × パリ4条Hに記載の通り。優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。


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