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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問40

 〔40〕実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 実用新案登録無効審判が請求され、その後、実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは、当該審判の請求は、審決をもって却下される。

 解答
 × 実39条5項参照。実用新案登録無効審判の請求後に、実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知される。しかし、当該審判の請求は、審決をもって却下されるわけではない。

枝2

 2 実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。

 解答
 × 実14条の2第1項第2号に記載の通り。審判請求に伴う答弁書提出期間内(請求書の副本が被請求人に送達された際に指定された期間内)でければ、誤記の訂正を目的とする訂正はできない。

枝3

 3 1つの実用新案登録に対して、2つの実用新案登録無効審判が順次請求され、先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも、後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に、願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。

 解答
 〇 実41条で準用する特135条及び実14条の2参照。不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで審決却下される。この場合、実39条1項の期間の指定が無いため、その後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に減縮を目的とするの訂正をすることができる場合がある。

枝4

 4 複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書提出期間が経過した後であっても、審判請求の対象とされていない請求項については、その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。

 解答
 × 特46条の2第1項第4号解説参照。一部の請求項のみに無効審判が請求された場合でも、全ての請求項において当該特許出願ができなくなる。

枝5

 5 実用新案登録無効審判の被請求人から答弁書が提出された後、その答弁書提出期間内に願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り相手方の承諾を得ることなくその審判の請求を取り下げることができると規定されている。

 解答
 × 実39条の2第3項参照。副本送達日から30日以内に相手方の承諾を得ることなく審判請求を取り下げることができるのは、実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の通知がなされた場合である。


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