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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問38

 〔38〕不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1 甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を、乙社も独自に開発し、秘密として管理している場合には、乙社が当該技術情報を知っているため、当該技術情報は営業秘密として保護されることはない。

 解答
 × 不正競争防止法の概要第21頁参照。営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性が必要となる。第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該第三者も当該情報を秘密として管理していれば非公知といえる。よって、本問の技術情報は営業秘密として保護され得る。

枝2

 2 非公知の生産方法を甲社が秘密として管理している場合において、乙が、甲社の従業員を強迫して当該生産方法を聞き出し、それを自己の事業に使用しているとしても、その後、第三者丙により当該生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、当該生産方法の使用の差止めを請求することができない。

 解答
 〇 不正競争防止法の概要第21頁参照。雑誌等の刊行物に記載された情報は非公知とはいえない。本問の場合、使用の差止め請求時には非公知となっているので、差止請求することはできない。

枝3

 3甲社が独自に収集した非公知の顧客情報のリストは、甲社が秘密として管理する意図を有してさえいれば、営業秘密として保護される。

 解答
 × 不正競争防止法の概要第21頁参照。秘密管理というためには、@情報にアクセスできる者を制限すること(アクセス制限)、A情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)等が必要である。よって、秘密管理する意図を有しているのみでは、営業秘密として保護されない。

枝4

 4 甲社が、ある製品開発のために行った実験において、その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは、その製品の開発が断念された場合、甲社により秘密として管理されていたとしても、営業秘密として保護されることはない。

 解答
 × 不正競争防止法の概要第21頁参照。経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであれば有用性があるといえ。本問の成分や素材等に関するデータは、無駄な製品開発経費を節約できるという観点出有用であり、営業秘密として保護され得る。

枝5

 5 営業秘密である情報を甲が不正取得し、乙に開示した場合において、乙が甲の不正取得行為について知らず、知らないことについて乙の過失も認められないならば、丙が乙から当該情報を取得する行為が、営業秘密に関する不正競争となることはない。

 解答
 × 不正競争防止法の概要第20頁参照。甲が不正取得した営業秘密を、乙が善意無過失で取得した場合であっても、当該乙が悪意又は重過失で開示すれば不正競争となる。


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