以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問37
〔37〕意匠法第3条の2に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとし、かつ、名義人の変更もないものとする。
枝1
(イ) 意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
解答
〇 意3条の2に記載の通り。意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イは、Aの出願の日前の他人の意匠登録出願Bの意匠公報に掲載された「デジタルカメラ」の意匠の一部と類似であるので、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
枝2
(ロ) 意匠登録出願Aに係る「いす」の肘掛け部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「いす」の脚部の部分意匠における願書に添付された全体図に表された意匠の一部である肘掛け部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができる。
解答
× 意3条の2解説参照。先願が部分意匠の場合、意匠登録を受けようとする部分以外の「その他の部分」も、先願意匠として開示された意匠を特定するための図となる。よって、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
枝3
(ハ) 意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
解答
〇 意3条の2但し書きに記載の通り。出願人が同一の場合は原則として除かれるが、公報発行の日前までに出願した場合に限られる。よって、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
枝4
(ニ) 意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部と類似であるとき、意匠イは意匠登録を受けることができる。
解答
× 意3条の2に記載の通り。意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イは、Aの出願の日前の他人の意匠登録出願Bの意匠公報に掲載された「のこぎり」の意匠の一部と類似であるので、意匠イは意匠登録を受けることができない。
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