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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問36
〔36〕特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
また、特許出願は、特許法第184条の3第1項により特許出願とみなされた国際出願ではないものとする。
枝1
(イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることができる。
解答
× 特17条2項に記載の通り。外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることができない。
枝2
(ロ) 外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出し、所定の手数料を納付しなければならない。
解答
〇 特17条の2第2項解説参照。誤訳訂正書による場合は手数料が必要である(特195条)。
枝3
(ハ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、Bについて最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様、特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。
解答
〇 特17条の2第5項及び同項解説参照。分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶理由がそのまま適用される場合には、1回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限が課される。
枝4
(ニ) 特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合、その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として、その補正が却下されることはない。
解答
× 特17条の2第4項に記載の通り。特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
枝5
(ホ) 特許出願人は、審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合、その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その審判の請求と同時でなくても、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
解答
× 特17条の2第1項第4号に記載の通り。拒絶査定不服審判を請求する場合の補正は、その審判の請求と同時にしなければならない。
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