よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問35

 〔35〕商標法第2条に規定する標章についての使用に該当しない行為は、次の(イ)〜(ホ)のうち、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為。

 解答
 〇 商2条3項2号に記載の通り。商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為は、標章の使用に該当する。

枝2

 (ロ) 電子的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為。

 解答
 〇 商2条3項7号に記載の通り。電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為は、標章の使用に該当する。

枝3

 (ハ) 商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為。

 解答
 〇 商2条3項8号に記載の通り。商品に関する広告、価格表を内容とする情報に標章を付して電磁的方法(同7号により磁気的方法を含む)により提供する行為は、標章の使用に該当する。

枝4

 (ニ) 商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為。

 解答
 〇 商2条4項に記載の通り。商品に標章を付することには、商品に関する広告を標章の形状とすることが含まれるので、標章の使用に該当する。

枝5

 (ホ) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するため貸し渡す物に標章を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために輸入する行為。

 解答
 × 商37条3号参照。役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために輸入する行為は、標章の使用に該当する。しかし、利用に供するため貸し渡す物に標章を付したものは、含まれていない。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system