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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問29

 〔29〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。

 解答
 〇 パリ7条に記載の通り。いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。

枝2

 2 不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国を通過する際、当該同盟国の当局は、当該産品の差押えを行うことを要しない。

 解答
 〇 パリ9条(4)に記載の通り。当局は、通過の場合には、差押えを行うことを要しない。

枝3

 3 各同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の保護について、国内法令で特別の条件を定めることができるが、保護が要求される当該同盟国において当該団体が設立されていないこと又は保護が要求される当該同盟国の法令に当該団体が適合して構成されていないことを理由として、その保護を拒絶することはできない。

 解答
 〇 パリ7条の2(2)及び(3)に記載の通り。各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができる。また、存在が本国の法令に反しない団体に対しては、保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては、その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない。

枝4

 4 各同盟国は、不法に商標又は商号を付した産品について、国内法令が、輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えのいずれかを認めることを、義務づけられている。

 解答
 × パリ9条(6)に記載の通り。同盟国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。

枝5

 5 各同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護する義務がある。ただし、各同盟国は、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。

 解答
 〇 パリ7条の2(1)及び(2)に記載の通り。同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。


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