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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問28

 〔28〕特許法に規定する罰則に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 審判における当事者本人の尋問に際し、宣誓した当事者が自己の記憶に反する陳述をした場合、その陳述内容が客観的真実に合致していたとしても、その当事者は過料に処せられることがある。

 解答
 〇 特195条1項解説参照。虚偽の陳述とは、証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的事実に合致しているか否かは問わない。

枝2

 (ロ) 審判の当事者が、審判官について審判の公平を妨げるべき事情があることを知りながら忌避の申立てをせずに審決を受けた場合、その当事者は過料に処せられることがある。

 解答
 × 特202〜204条参照。忌避の申立てをせずに審決を受けた場合に過料に処せられるという規定はない。

枝3

 (ハ) 特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めた当事者が、虚偽の資料を提出し、審判官を欺いて自己の利益になる判定を受けた場合、その当事者は懲役又は罰金に処せられることがある。

 解答
 × 特197条参照。詐欺の行為により自己の利益になる判定を受けた場合に懲役又は罰金に処せられるという規定はない。

枝4

 (ニ) 審判における証拠調べに関し、特許庁から書類の提出を命じられた者が、正当な理由がないのにその命令に従わなかった場合、その者は罰金に処せられることがある。

 解答
 × 特204条に記載の通り。この場合は、十万円以下の過料である。

枝5

 (ホ) 審判において偽証の罪を犯した証人が、審決の謄本の送達後に自白した場合、その自白により、偽証の罪に対する刑が減軽され、又は免除されることはない。

 解答
 × 特199条2項に記載の通り。事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


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