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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問27

 〔27〕専用使用権又は通常使用権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。  ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 1 地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、商標権者の承諾を得た場合にのみ、指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができる。

 解答
 × 商31条の2第2項に記載の通り。構成員の商標の使用をする権利は、移転することができない。

枝2

 2 先使用による商標の使用をする権利を有する者は、他人の登録商標に係る商標登録出願の際に使用していたその登録商標と同一の商標については、その使用に係る商品に類似する商品についても、この権利の行使として使用をすることができる。

 解答
 × 商32条1項参照。「その商品について」とあるように、類似する商品については使用できない。

枝3

 3 専用使用権について通常使用権が許諾されている場合、その通常使用権を譲渡により移転するときは、商標権者の承諾があれば足りる。

 解答
 × 商31条3項に記載の通り。専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合に移転することができる。

枝4

 4 専用使用権者は、専用使用権について通常使用権を許諾している場合には、当該通常使用権者の承諾を得たときに限り、その専用使用権を放棄することができる。

 解答
 〇 商30条4項で準用する特97条2項に記載の通り。専用実施権者は、許諾による通常実施権者の者の承諾を得た場合に専用実施権を放棄することができる。

枝5

 5 他人の著作物を複製した商標について商標登録出願を行い商標登録を受けたときは、別個の法律に基づいて成立している権利であるから、商標権者は、指定商品又は指定役務について自由に登録商標を使用することができ、著作権者の承諾を得る必要はない。

 解答
 × 商29条に記載の通り。他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。


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