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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問26

 〔26〕訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 特許無効審判において特許請求の範囲の訂正を請求する場合、当該審判が請求されている請求項については訂正することができるが、当該審判が請求されていない請求項については訂正することができない。

 解答
 × 特134条の2第5項参照。特許無効審判の請求がされていない請求項についての訂正の請求も特許法では予定されており、審判が請求されていない請求項についても訂正できる。

枝2

 2 特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求することにより、事件を審判官に差し戻すための特許法第181条第2項の規定による審決の取消しの決定により特許庁に再び係属した特許無効審判において、審判長の指定した期間内に当該特許権者が訂正の請求をした。この場合、当該訂正の請求の内容が、先にした訂正審判の請求の内容と異なるものであったとしても、その訂正審判の請求は、当該訂正の請求の時に、その訂正審判の審決が確定していない限り、取り下げられたものとみなされる。

 解答
 〇 特134条の3第4項解説参照。本枝の訂正の請求がされたときは、訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。これは、訂正審判の内容と異なる訂正請求の場合であっても適用される。

枝3

 3 特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求をする場合、特許法の規定上、その訂正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない。

 解答
 × 特134条の2第1項解説参照。訂正は、願書に「最初に」添付した明細書等の範囲内ではなく、直前明細書等の範囲内でなければならない。

枝4

 4 特許権者が特許無効審判において訂正の請求をするときに、当該特許発明について先使用による通常実施権者が存在し、かつ、その存在を特許権者が知っていた場合には、当該通常実施権者の承諾が必要である。

 解答
 × 特127条に記載の通り。特134条の2第5項で準用する特127条では、先使用による通常実施権者の承諾が必要とされていない。

枝5

 5 共有に係る特許権について、誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求する場合、共有者間で代表者を定めて特許庁に届け出たときは、当該代表者は単独で当該審判を請求することができる。

 解答
 × 特132条第3項解説参照。各共有者は、単独では訂正審判の請求ができない。


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