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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問25

 〔25〕意匠登録出願における図面又は一意匠一出願の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現した見本を提出する場合に、当該意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 解答
 × 意6条7項解説参照。ひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならないが、見本については規定されていない。

枝2

 2 携帯電話機の操作の用に供される画像について意匠登録を受けようとするとき、携帯電話機本体正面に当該操作画像が表れる場合は、当該操作画像が表れる正面図に代えて、当該操作画像のみを表した「画像図」を記載することができる。

 解答
 × 意2条2項解説参照。【画像図】として画像を表すことができるのは、意匠に係る物品が画像を他の表示機器に表示して当該物品の操作を行うものである場合に限られる。

枝3

 3 願書の意匠に係る物品の欄に「包装用缶」と記載され、願書に添付した図面中、上面の缶蓋部分と底面の缶底部分のみが実線で表され、当該実線で表された部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。

 解答
 × 意7条1項解説参照。一つの部分意匠の意匠に係る物品の中に、物理的に分離した二以上の部分が含まれているものは、原則として一意匠と認められない。

枝4

 4 願書の意匠に係る物品の欄に「飲食用具」と記載され、願書に添付した図面に飲食用のスプーンが1つ表されている意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。

 解答
 × 意匠法審査基準参照。総括名称は、物品の区分によらない記載として意7条違反となる。

枝5

 5 願書の意匠に係る物品の欄に「コーヒーわん及び受け皿」と記載され、願書に添付した図面に花柄のコーヒーわんと無模様の受け皿が表されている意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。

 解答
 〇 意7条1項解説参照。機能的一体性を有するコーヒー椀と受け皿は一物品に該当し、意7条の要件を満たす。


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