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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問21

 〔21〕特許法における通常実施権又は質権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1 甲の特許発明と同一であることを理由として乙の特許が特許無効審判により無効にされた場合、その無効にされた乙の原特許権についての許諾による通常実施権を当該特許無効審判の請求の登録の際現に有する丙は、その通常実施権が登録されていないときは、甲の特許権について特許法第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権を有しない。なお、甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。

 解答
 〇 特80条1項3号に記載の通り。通常実施権が登録されていないときは、特80条の規定による通常実施権を有しない。

枝2

 2 特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)により通常実施権の設定の裁定を受けた者が、当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、当該裁定はその効力を失う。

 解答
 〇 特89条に記載の通り。通常実施権の設定の裁定を受けた者が、裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、裁定は効力を失う。

枝3

 3 特許権を目的とする質権は、当該特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受けるべき金銭に対しても行うことができる。ただし、その払渡前に差押をしなければならない。

 解答
 〇 特96条解説参照。特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権の上にも質権の効力が認められる。

枝4

 4 甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、原意匠権者乙は、原意匠権の範囲内において、当該特許権について通常実施権を有し、甲は、乙から相当の対価を受ける権利を有する。なお、甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。

 解答
 × 特81条解説参照。当該通常実施権に対価は不要である。

枝5

 5 特許権者は、特許法第35条第1項(職務発明)の規定による通常実施権者がある場合には、当該通常実施権者の承諾を得なければ、その特許権を放棄することができない。

 解答
 〇 特97条1項に記載の通り。特許権者は、特35条1項の規定による通常実施権者がある場合、当該通常実施権者の承諾を得なければ特許権を放棄することができない。


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