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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問19

 〔19〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 国際商標登録出願について商標登録出願により生じた権利の移転があった場合は、承継人は、特許庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

 解答
 × 商68条の6第1項解説参照。商標登録出願により生じた権利の移転に基づく名義人変更の国際登録簿への記録は特許庁長官に請求できるが、特許庁長官にしなければならないわけではない。

枝2

 2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、いかなる場合もその国際登録の日から10年をもって終了する。

 解答
 × 商68条の21第1項に記載の通り。国際登録に基づく商標権の存続期間は、その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日から十年をもつて終了する。

枝3

 3 国際登録に基づく商標権については、指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

 解答
 × 商68条の23解説参照。国際登録においては、同一名義人のまま指定商品役務を二以上に分割することはできない。但し、名義人の変更を伴う分割移転は可能である。

枝4

 4 国際登録に基づく商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

 解答
 × 商68条の25第2項解説参照。議定書の手続上、放棄の承諾書を求めることができないため、使用権者又は質権者等の承諾を得なくとも国際登録に基づく商標権を放棄できる。

枝5

 5 国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転を含めて、登録しなければ、その効力を生じない。

 解答
 〇 商68条の26第1項解説参照。一般承継の場合であっても登録が効力発生要件である。


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