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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問18

 〔18〕甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて、公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき、次の(イ)〜 (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ)Aの出願の日後に、甲が、ロの公表の日から6月以内にロについて意匠登録出願Bをする場合には、Bの出願と同時に意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、Bの出願の日から14日以内に、イ及びロが同項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 意4条3項に記載の通り。新規性の喪失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面は、意匠登録出願の日から30日以内に提出すれば良い。

枝2

 (ロ) 乙が、イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し、イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に、当該意匠ハが頒布された刊行物に掲載されていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 〇 意4条2項参照。新規性の喪失の例外の適用を受けるためには、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失することが要件となる。本枝の場合、他人である乙の行為に起因して新規性を喪失しているので、公知意匠ハについては同適用を受けることができない。

枝3

 (ハ) 乙が、イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し、イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に、当該意匠ハに係る意匠登録出願Cをしていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 × 意9条3項参照。乙の意匠登録出願Cは公知意匠イにより、拒絶査定となる(意匠登録公報も発行されない)。拒絶査定となった意匠登録出願は先願の地位を失うので(意9条3項)、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合がある。

枝4

 (ニ) 乙が、イ及びロの公表の日前に、ロについて甲から意匠登録を受ける権利を承継せずに意匠登録出願Dをしていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 解答
 × 意17条4号参照。いわゆる冒認出願は拒絶理由であるので、乙の意匠登録出願Dは拒絶査定となる。よって、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合がある。


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