よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問14

 〔14〕特許法に規定する訴えに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 審決に対する訴えは、当事者又は参加人に限り、提起することができる。

 解答
 × 特178条2項に記載の通り。審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者も、審決に対する訴えを提起することができる。

枝2

 2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、当事者の同意を要件として、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。

 解答
 × 特181条2項に記載の通り。当事者の同意は不要である。つまり、裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。

枝3

 3 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用について、意見を述べることができる。

 解答
 〇 特180条の2第2項に記載の通り。特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用について、意見を述べることができる。

枝4

 4 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは、東京高等裁判所に対し、特許庁長官を被告として、提起しなければならない。

 解答
 × 特183条1項解説参照。当該訴えは、東京高裁の専属管轄ではない。

枝5

 5 特許無効審判の請求が不適法なものであって、その補正をすることができないものについては、審決をもってこれを却下することができる。この審決に対して不服があるときは、東京高等裁判所に対し、特許庁長官を被告として、訴えを提起することができる。

 解答
 × 特179条解説参照。特許無効審判請求の審決却下は、相手方を被告とする。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system