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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問11

 〔11〕特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

 解答
 × 特34条4項参照。特許庁長官への届出が効力発生要件であるのは、特許出願後における特許を受ける権利の承継である。

枝2

 2 特許出願人は、その特許出願について登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。

 解答
 〇 特38条の2に記載の通り。特許出願人は、その特許出願について登録した仮通常実施権を有する者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を取り下げることができる。。

枝3

 3 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の対価の支払を受ける特許法上の権利を有する。

 解答
 × 特35条3項に記載の通り。従業者が契約により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、専用実施権が設定されたものとみなされたときに、従業者が相当の対価の支払を受ける権利を有する。

枝4

 4 仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば、乙の同意を得なくとも、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、丙に仮通常実施権を許諾することができる。

 解答
 × 特34条の2第8項参照。特34条の2第8項で特33条4項を準用しているので、仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は乙の同意を得なければ他人に仮通常実施権を許諾することができない。

枝5

 5 仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、乙の同意を得れば、その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。

 解答
 × 特34条の3第9項参照。特34条の3第9項で特33条2項を準用しているので、仮通常実施権は質権の目的とすることができない。


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