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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問10

 〔10〕パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 同盟国の国民が、いわゆる内国民待遇の原則により内国民と同一の保護を受けるためには、工業所有権の保護が請求される国に住所を有し、かつ、内国民に課される条件及び手続に従うことが条件とされる。

 解答
 × パリ2条(2)に記載の通り。保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。

枝2

 (ロ) パリ条約の同盟国に属しない国Xの国民甲が、同盟国Yの国民乙と共同して、同盟国Zに特許出願をした場合、甲は同盟国Zにおいて、当該特許の保護に関し、常にいわゆる内国民待遇を受けることができる。

 解答
 × パリ2条(1)参照。原則として、内国民待遇の対象は各同盟国の国民である。

枝3

 (ハ) いわゆる内国民待遇の原則に関し、いずれの同盟国において工業所有権の保護を求める場合であっても、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、工業所有権の保護を求める者が住所を有する同盟国の法令の定めるところによる。

 解答
 × パリ2条(3)に記載の通り。司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるところによる。

枝4

 (ニ) いずれの同盟国も、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合、特許出願人が優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできない。また、当該構成部分については、通常の条件に従い、当該特許出願が優先権を生じさせる。

 解答
 〇 パリ4条Fに記載の通り。いずれの同盟国も、優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については、通常の条件に従い、後の出願(新たな構成部分を含む出願)が優先権を生じさせる。

枝5

 (ホ) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。

 解答
 〇 パリ4条I(1)に記載の通り。出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。


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