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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問8
〔8〕不正競争防止法の商品等表示に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
1 商品等表示には、業種の異なる複数の企業が共同で使用している表示は含まれない。
解答
× 不正競争防止法の概要11頁参照。商品等表示とは、人の業務に係る商品等を表示するものをいい、除外されているのは不競19条1項1号の普通名称や慣用表示等だけである。例えば、企業グループである三菱グループの三菱の名称及び三菱標章も対象となる(不正競争防止法の概要14頁)。
枝2
2 商品等表示には、動く表示は含まれない。
解答
× 不正競争防止法の概要11頁参照。商品等表示とは、人の業務に係る商品等を表示するものをいい、除外されているのは不競19条1項1号の普通名称や慣用表示等だけである。例えば、動くカニの看板も対象となる(不正競争防止法の概要12頁)。
枝3
3 商品等表示には、当該商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。
解答
〇 不正競争防止法の概要11頁参照。商品等表示とは人の業務に係る商品等を表示するものをいい、商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。
枝4
4 商品等表示には、商品の包装であって、消費者がすぐに捨ててしまうようなものは含まれない。
解答
× 不正競争防止法の概要11頁参照。商品等表示には、商品の包装も含まれる。
枝5
5 商品等表示には、非営利法人の名称は含まれない。
解答
× 不正競争防止法の概要11頁参照。商品等表示には人の業務に係る氏名が含まれ、非営利か否かは要件とされていない。
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