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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問7

 〔7〕商標の審判等に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 (イ) 登録異議申立人は、商標登録の取消しの理由の通知があった後は、仮に当該商標権者の承諾を得たときでも、当該登録異議の申立てを取り下げることはできない。

 解答
 〇 商43条の11第1項解説参照。取消理由通知後は、商標権者の承諾があっても取下できない。

枝2

 (ロ) 2以上の指定商品に係る商標登録に対して、それらの指定商品について不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求をしたとき、請求人は、指定商品ごとにその請求を取り下げることができる。

 解答
 × 商50条1項解説参照。無効審判とは異なり、不使用による商標登録の取消しの審判の請求は個々の指定商品ごとに請求があると解されるものではないので、一部のみの請求取下はできない。

枝3

 (ハ) 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)において、被請求人が請求に係る指定商品に類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録は取り消されることはない。

 解答
 × 商50条1項解説参照。類似範囲(禁止権の範囲)の使用では、取消を免れない。

枝4

 (ニ) 商標権者が指定商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により、当該商標登録は取り消されることはない。

 解答
 〇 商51条1項解説参照。指定商品又は役務について登録商標を使用して誤認、混同を生じさせた場合の適用はない。

枝5

 (ホ) 商標登録がされた後において、その登録商標が、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているときは、利害関係人は、そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。

 解答
 × 商46条1項5号参照。商4条1項6号(国等を表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標)は後発的無効理由に含まれていない。


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