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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問6
〔6〕特許出願の分割に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
枝1
1 特許出願についての拒絶査定不服審判において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ、再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合、当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、特許出願人は、当該特許出願の分割をすることができる。
解答
× 特44条1項3号解説参照。拒絶査定不服審判で差し戻されて拒絶査定がされた場合は、査定の謄本の送達があった日から3月以内であっても出願の分割ができない。
枝2
2 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。その後、甲は特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロを記載した新たな特許出願Bをするとともに、同日に特許出願Aの明細書から発明ロを削除する補正をした。乙は、特許出願Aの日の後であって、特許出願Bの日の前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Cをした。この場合において、特許出願A及び特許出願Bについて、いずれも特許出願Cの日の後に出願公開がされたときは、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願としても、また、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願としても、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
解答
× 特29条の2解説参照。分割に係る特許出願Bは現実の出願日で拡大先願の地位を取得する。一方、発明ロを削除する補正をした特許出願Aについて公開された場合であっても、当該発明ロについていわゆる拡大先願の地位が発生する。
枝3
3 甲は、特許出願Aをし、特許出願Aの日の後、特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において、特許出願Bについて出願公開の請求がされず特許掲載公報の発行もされていないときは、当該分割の日から1年6月を経過する前に特許出願Bについて出願公開がされることはない。
解答
× 特64条1項解説参照。分割変更出願はもとの出願日から起算されるので、1年6月を経過する前に公開されることもありうる。
枝4
4 甲は、特許出願Aをし、特許出願Aの日の後、特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において、特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、当該分割の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
解答
× 特67条1項解説参照。分割出願の場合は、親出願の日から20年である。
枝5
5 特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定がされ、特許出願人が当該査定の謄本の送達があった日から2月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をした場合、当該特許出願人は、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。
解答
○ 特44条1項3号参照。拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判の請求後であっても、分割をすることができる。
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