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 なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。

H22年短答試験問5

 〔5〕共同著作物に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 共同著作物である小説が第三者により無断で出版されている場合、各共同著作者は、単独で差止めを請求できる。

 解答
 〇 著117条1項参照。共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、差止請求(著112条の規定による請求)をすることができる。問5は難しいから、解けなくてもよいと思う。

枝2

 (ロ) アイドル歌手が作った詩に、高名な作曲家が曲を付けて一曲の歌謡曲を完成させた場合、当該歌謡曲は共同著作物である。

 解答
 × 著2条1項12号参照。共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。本枝の詩と曲とは分離できる。

枝3

 (ハ) 共同著作物が第三者により無断で改変された場合、各共同著作者が同一性保持権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求を単独でなし得るか否かという点について、著作権法に明文の規定はない。

 解答
 〇 著117条1項参照。同項には、共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、その著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる旨が規定されているのみである。

枝4

 (ニ) 共同著作物である既発表の小説を外国語に翻訳する際に、共同著作者の一人は、正当な理由があれば、その翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。

 解答
 ○ 著65条2-3項参照。共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。しかし、各共有者は、正当な理由がない限り、その同意を拒み又は合意の成立を妨げることができない。


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