以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問1
〔1〕パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「第一国出願」とは、パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願をいう。
さらに、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
枝1
(イ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国出願の日から3年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
解答
× 特48条の3解説参照。パリ優先の場合は我国の出願の日が起算の基準となる。
枝2
(ロ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、特許権の存続期間は、当該第一国出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
解答
× 特67条1項解説参照。パリ優先の場合は日本への出願日から20年である。
枝3
(ハ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって、かつ、その特許出願が外国語書面出願である場合、当該特許出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、当該第一国出願の日から1年2月以内に提出しなければならない。
解答
○ 特36条の2第2項に記載の通り。外国語書面出願の場合、翻訳文を優先日から1年2月以内に提出する。
枝4
(ニ) 発明を刊行物に発表した後、発表日から6月以内に、その発明についてパリ条約の同盟国において第一国出願を行った者が、その発表日から6月経過後に、日本国において、当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合、発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることはできない。
解答
○ 特30条1項解説参照。パリ優先の場合、日本への出願が公開から6月以内でなければ適用がない。
枝5
(ホ) パリ条約による優先権を主張しようとする者が、特許法第43条第1項に規定される事項を記載した書面を特許出願の時に提出しなかった場合、その後に、当該事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、当該事項を記載した書面を特許出願と同時に提出したものとはみなされない。
解答
○
平成20(行コ)10002号参照。出願人が出願と同時にパリ条約による優先権主張の所定の手続をしないで、その後に所定の事項(特43条1項)をすべて記載した手続補正書を提出しても、特許出願と同時に提出したものとはみなされない。
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