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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問59

 特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 甲は、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による特許庁長官の裁定を請求し、通常実施権を設定すべき旨の裁定を得た。甲の当該通常実施権は、一般承継により移転することがある。

 解答
 ○ 特94条3項参照。自己の特許発明の実施をするための裁定通常実施権は、一般承継により通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときは、これらに従って移転することがある。

枝2

 甲が自己の特許権について乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合において、乙は、甲の承諾を得て当該専用実施権について丙に質権を設定しその登録がされた。その後、丙が当該質権を実行して当該専用実施権を丙に移転するときは、当該移転について甲の承諾が必要である。

 解答
 × 特77条3項解説参照。質権実行による専用実施権の移転は、特許権者の承諾が不要である。

枝3

 甲は特許出願Aをし、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について乙に仮通常実施権を許諾した。その後、甲はAを分割した新たな特許出願Bをして、Bについて特許権を取得した。このとき、乙に対し、当該取得した特許権について通常実施権が許諾されたものとみなされることはない。

 解答
 × 特34条の3第5項に記載の通り。分割に係る新たな特許出願については、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

枝4

 甲が特許権を有し、その特許権についての専用実施権を乙及び丙が共有している場合、乙が丁に対してその専用実施権について通常実施権を許諾するためには、丙の同意があれば足りる。

 解答
 × 特77条4項に記載の通り。専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り他人に通常実施権を許諾することができるので、甲の同意が必要である。

枝5

 甲は、請求項1を「有効成分としてa1又はa2を含有することを特徴とする医薬」、請求項2を「有効成分がa1であることを特徴とする請求項1に記載の医薬」とする特許発明の特許権者である。この場合、甲は、同一地域、同一期間において、乙のためにその内容を請求項1に係る発明の全部とする専用実施権を設定し、丙のためにその内容を請求項2に係る発明の全部とする専用実施権を設定することができる。

 解答
 × 特77条1頁解説参照。専用実施権は物権的な性格を有し、同一期間・地域・内容について複数設定できない。


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