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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問57

 特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の係属中においては、相手方の承諾を得た場合であっても、当該審判の請求を取り下げることができない。

 解答
 × 特155条1項に記載の通り。審判の請求は、審決が確定するまで取り下げることができる。

枝2

 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したときは、再審の請求の登録後再審の審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

 解答
 × 特176条参照。通常実施権が発生するのは、無効審決が確定した後〜再審の請求の登録前の実施である。

枝3

 特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判が請求された場合、何人も、当事者の一方を補助するため、その審判に参加することができる。

 解答
 × 特148条3項に記載の通り。補助参加人となるには、利害関係が必要となる。

枝4

 請求項が1のみである特許について、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その特許に係る特許出願は初めからなかったものとみなされる。

 解答
 × 特125条に記載の通り。特許無効審決が確定したときに初めから存在しなかったものとみなされるのは、特許権である。

枝5

 特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求することはできない。

 解答
 ○ 特123条1項1号に記載の通り。無効理由となっているのは特17条の2第3項のみであり、同5項は挙げられていない。


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