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H21年短答試験問56

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ)いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標の登録の更新の妨げとしてはならない。

 解答
 × パリ7条に記載の通り。商品の性質が妨げとなるのは、商標が登録されるときである。

枝2

 (ロ)外国登録商標の保護(パリ条約第6条の5)が要求される同盟国において、当該商標の識別性の有無を判断するに当たっては、特に当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならないが、当該商標が第三者の既得権を害するようなものであるかを判断するに当たっては、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなくてもよい。

 解答
 × パリ6条の5C(1)に記載の通り。商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならず、第三者の既得権を害するか否かについても除外されていない。

枝3

 (ハ)外国登録商標の保護(パリ条約第6条の5)に関し、本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、商標の同一性を損なうか否かに関わらず、他の同盟国において、その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。

 解答
 × パリ6条の5C(2)に記載の通り。「かつ」とあるので、商標の同一性を損なう場合には、他の同盟国においてその変更を唯一の理由として登録を拒絶され得る。

枝4

 (ニ)各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるが、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができない。

 解答
 × パリ7条の2(2)に記載の通り。公共の利益に反する団体商標については、その保護を拒絶することができる。

枝5

 (ホ)登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、相当の猶予期間が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ、当該商標の登録の効力を失わせることができる。

 解答
 ○ パリ5条C(1)に記載の通り。相当の猶予期間が経過しており且つ当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ、効力を失わせることができる。


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