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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問55

 特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国において特許出願をすることを在外者から依頼された代理人が、やむを得ない事情により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をすることができず、優先期間を徒過した場合、期間を延長するための所定の手続をとることによりパリ条約による優先権主張が認められる旨の規定が特許法に存在する。

 解答
 × 特43条参照。そのような規定はない・・・だから何?何が聞きたいの?なお、優先権の回復手続は、H19年改正によりPCT改正規則に導入されている

枝2

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。

 解答
 × 特178条5項に記載の通り。職権で不変期間については附加期間を定めることができるのは、審判長である。・・・間違い探しは嫌いだ。

枝3

 特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。

 解答
 × 特112条解説参照。特108条1項の1〜3年分の特許料は追納できない。但し、特109条による猶予がなされれば追納できる。

枝4

 暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

 解答
 × 特3条2項解説参照。特許権の存続期間等は、末日が休日であってもその日に満了する。

枝5

 特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないときは、実用新案登録出願人に対し、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができ、当該実用新案登録出願人が、指定した期間内にその補正をしないときは、当該出願を却下することができる。

 解答
 ○ 実6条の2第2項及び実2条の3参照。条文に記載の通り。


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