よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問53

 商標法における補正及び補正の却下の決定等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 登録異議の申立ての審理において、商標登録の取消しの理由を通知された商標権者は、その申立てが係属している場合であっても、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」を補正することができない。

 解答
 ○ 商68条の40第1項解説参照。商68条の40にいう「登録異議の申し立てに係属している場合」とは、願書についての補正を意味していない。異議申立人がその手続の補正ができることを規定している。

枝2

 願書に記載した指定商品について、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」から第9類「電気通信機械器具」に補正した後、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正をすることができる。

 解答
 × 商68条の40第1項解説参照。一度削除した商品役務を追加する補正は要旨変更となる。

枝3

 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合であって、共同出願人の1人がした補正が却下されたとき、その補正の却下の決定に対する審判は、その者のみで請求することができる。

 解答
 × 商56条で準用する特132条3項参照。商標登録出願により生じた権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

枝4

 拒絶査定に対する審判において、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が要旨を変更するものであるとして決定をもって却下された場合、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正の却下の決定に対する審判を請求することができる。

 解答
 × 意47条1項解説及び商45条1項参照。拒絶査定不服審判にて補正却下決定に対する不服を申し立てることはできない。

枝5

 審査において「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が、これらの要旨を変更するものであると、拒絶査定に対する審判において審判長が認めるときは、まず審査官に、その補正が要旨を変更するものであるか否かを審査させなければならない。

 解答
 × 商55条の2第3項参照。そのような規定はない。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system