よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問51

 特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。

 解答
 ○ 特134条の3第1項に記載の通り。「取消しの判決」とあるので、特134条の3第2項は関係ない。

枝2

 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄される。

 解答
 ○ 特181条2項解説参照。「大径角形鋼管事件」で判示されたように、無効審決に対する審決取消訴訟を提起し、さらに訂正審判を請求した場合、訂正が確定したことをもって、原則として審決が取り消される。よって、原判決は破棄される。

枝3

 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

 解答
 × 特174条2項参照。特134条の2は、特許無効審判の確定審決に対する再審に準用されていない。

枝4

 特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項のうち、1つの請求項の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求において、その訂正が実質的に当該1つの請求項全体に影響を及ぼすものであるとき、当該複数の訂正箇所の全部につき一体として、当該1つの請求項について訂正を許すか許さないかの審決をすることができる場合がある。

 解答
 ○ 特126条1項解説参照。訂正審判の場合、一部認容審決はできない・・・というのが特許庁の見解である。なお、最高裁H19(行ヒ)318号事件との違いを認識すること。

枝5

 訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。

 解答
 ○ 特127条5項に記載の通り。誤訳の訂正(特127条1項2号)については、独立特許要件が必要である。


オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system