以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問47
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
他社の著名な自動車に関する商品表示をサングラスに付して販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第2号の不正競争となると考えられるが、同項第1号の不正競争となることもある。
解答
○ 「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。不競2条1項1号の混同には、緊密な営業上の関係や同一の事業グループに属する関係があると誤信させる広義の混同も含まれる。
枝2
自己の小説に、他人の小説の題名と類似する題名を付して、書籍として販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。
解答
○ 「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。小説のタイトルは商品等表示に含まれない。
枝3
ヨーロッパのファッション・ブランドである企業甲の著名な商品表示をタクシー会社乙が商号として用いる行為は、甲乙間に競争関係がなければ、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。
解答
× 「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。不競2条1項1号の混同には、緊密な営業上の関係や同一の事業グループに属する関係があると誤信させる広義の混同も含まれ、競争関係が無くとも該当し得る。
枝4
ある地方都市の小さな菓子店の屋号をドメイン名として登録し、そのドメイン名を用いたウェブサイトでその菓子店の名物の菓子とよく似た菓子を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第12号の不正競争となる。
解答
○ 不競2条1項12号参照。同号では、周知性や著名性が要求されていない。
枝5
日本のほとんどの企業が使用している他社のコンピュータ・プログラム製品に付された商標と類似する商標を使用したプログラムをインターネットを通じて販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。
解答
○ 「不正競争防止法の概要(平成20年度版)」の11頁参照。「日本のほとんどの企業が使用している」とあるので、周知だと思われる。
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