以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問45
商標権の移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
指定商品が2以上ある商標権について、その指定商品ごとに分割して移転する場合において、相互に類似関係にある商品について異なった者に移転することとなるときは、いかなる場合もその商標権はその指定商品ごとに分割して移転することはできない。
解答
× 商24条の2第1項解説参照。類似関係にある商標等に係る商標権の分割移転も可能である。但し、公益的観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置(商24条の4等)が設けられている。
枝2
公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する著名な標章に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、いかなる場合も移転することができない。
解答
○ 商24条の2第2項解説参照。同項には「第4条第2項に規定するもの」とあるので、著名性が必要である。
枝3
地域団体商標に係る商標権は、いかなる場合も移転することができない。
解答
× 商24条の2第4項解説参照。同項には「譲渡することができない」とあるので、一般承継等の譲渡以外の移転は可能である。
枝4
団体商標に係る商標権は、団体商標に係る商標権としては、いかなる場合も移転することができない。
解答
× 商24条の3に記載の通り。同条2項に該当する場合は、団体商標に係る商標権として移転できる。
枝5
商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、いかなる場合もその持分を移転することはできない。
解答
× 商35条で準様する特73条参照。同条には「持分を譲渡できない」とあるので、一般承継等の譲渡以外の移転は可能である。
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