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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問42

 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

枝1

 1甲は、特許出願Aをし、Aの出願の日後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。この場合において、Bについて特許権の設定登録がされたとき、この特許権の存続期間は、Aの出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

 解答
 × 特67条1項解説参照。国内優先の場合は後の出願日から20年である。

枝2

 2甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙は、Bの出願後Cの出願前に特許発明イの技術的範囲に含まれる物pを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙がその物pをCについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。

 解答
 × 特41条1項解説及び特68条1項2号参照。Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cに関して、累積的優先権の主張は認められないので、発明イについては出願Cの出願日が基準となる。そして、特許出願の時から日本国内にある物に特許権の効力は及ばない。

枝3

 3甲は、パリ条約の同盟国において、最初の特許出願Aをした後、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Bをした。甲が、Aをした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面も、優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面も、Aの出願日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、Bは取り下げたものとみなされる。

 解答
 × 特43条4項解説参照。優先権の主張が効力を失うのみであり、出願取り下げ擬制されるわけではない。

枝4

 4甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

 解答
 ○ 特42条1項解説参照。先の出願に基づいて優先権を主張する複数の出願がある場合、その内の一の出願でも取下られずに残っていれば、先の出願はみなし取下となる。

枝5

 5甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Aをした後、発明ロをし、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙が、甲のCに係る発明の内容を知らないで自ら発明ロをし、Bの出願後、Cの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、甲のCに係る特許権について通常実施権を有する。

 解答
 × 特41条2項解説及び特79条参照。優先権主張の効果は、先の出願の新規追加事項について認められるので、出願Cに係る発明ロについては出願Bの出願日が基準となる。よって、出願Bの出願後の実施について先使用に基づく通常実施権は認められない。


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