以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問40
団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾をすることができない。
解答
× 商30,31条に記載の通り。そのような規定は無く、団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾をすることができる。
枝2
2団体商標に係る商標権を有する団体は、その構成員が当該登録商標の使用をする権利については、その団体が定めた特定の品質基準に合致したときにのみ行使できる旨の制限を課すことはできない。
解答
× 商31条の2解説参照。特定の品質基準等に合致する商品役務のみに表示を認めるような団体商標について、その使用をする権利を認めないことができる。
枝3
3団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する者は、商標権者ではないから、その使用する商標に商標登録表示を付すると虚偽表示の罪に該当し、懲役又は罰金に処されることがある。
解答
× 商31条の2第3項及び商73,74条参照。商74条にそのような規定は無い。そもそも、団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する者は、商標登録表示を付するように努めなければならない。それが、虚偽表示の罪に該当するなんてとんでもない。
枝4
4団体商標に係る商標権の商標権者は、商標法第64条に規定する防護標章登録の要件を満たしているときは、その商標権が存続する限り、いつでも当該商標登録に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録を受けることができる。
解答
○ 商64条参照。団体商標に係る商標権について登録を除外する旨の規定は存在しない。
枝5
5団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願に変更することはできるが、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することはできない。
解答
× 商11条3項に記載の通り。商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができる。
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