以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問37
特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1請求項が1のみである特許の特許無効審判の審理において、被請求人甲が特許請求の範囲「装置a」を「部品bと部品cを含む装置a」に減縮することを目的として訂正を請求した場合、その後、審判長が答弁書を提出するための相当の期間を指定したときであっても、被請求人甲は、当該特許請求の範囲を「部品bを含む装置a」にするための訂正を請求することはできない。
解答
× 特134条の2解説参照。訂正は訂正を認容する結論を含む審決が確定したときに効力を生じるので、確定前であれば無効審判前の明細書の範囲内で訂正できる。
枝2
2特許無効審判において参加人甲が調書の記載について異議を述べた場合、被参加人乙が同意したときに限り、調書にその旨を記載することができる。
解答
× 特147条3項解説参照。当事者が調書に異議を述べたときはその旨を記載しなければならない。
枝3
3特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ及び当事者間の和解のいずれの事由によっても終了する。
解答
× 特157条1項解説参照。審判は和解によっては終了しない。
枝4
4特許第P号の請求項1についてのみ特許無効審判を請求する甲は、同じく特許第P号の請求項2についてのみ特許無効審判を請求する乙と共に、共同審判を請求することができない。
解答
○ 特132条1項解説参照。対象とする請求項が異なる複数の無効審判の請求があった場合は、共同して審判請求できない。
枝5
5請求項1及び2に係る特許の特許無効審判において、各請求項について訂正請求があったが、請求項1に係る特許については訂正を認めて無効とし、請求項2に係る特許については訂正を認めて審判の請求は成り立たないとする旨の審決がされた。請求人のみが審決のうち請求項2に係る部分について取消訴訟を提起し、請求棄却の判決がされた場合、請求項1に係る特許を無効にすべき旨の審決は、その判決が確定したときに確定する。
解答
× 特155条解説参照。二以上の請求項について無効審判が請求され、請求項の一部に審決取消訴訟が提起されなかった場合は、当該請求項に関する無効が確定する。
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