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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問36

 商標権及び専用使用権の侵害に係る刑事罰に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1商標権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰と専用使用権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰とでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

 解答
 × 商78条1項に記載の通り。そのような規定は存在しない。枝1が簡単すぎると後の問題を解説する気が失せるなぁ・・・解かなきゃ駄目ですか?

枝2

 2商標権の侵害において、刑事罰規定適用のための要件は、損害賠償の請求のための要件と、同じではない。

 解答
 ○ 商78条参照。少なくとも損害額の立証が不要な点において異なる。宮崎流に「ふら〜っと」解説していきます。

枝3

 3商標権の侵害に係る刑事罰は、いわゆる専用権に対するものといわゆる禁止権に対するものとでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

 解答
 ○ 商78条1,2項に記載の通り。商78条1,2項に記載の通り。大事なことなので2回いいました。

枝4

 4商標権の侵害に係る刑事罰の規定の適用においては、懲役刑と罰金刑の双方が科されることがある。

 解答
 ○ 商78条に記載の通り。特許も意匠も同じなので、覚えてくださいね。

枝5

 5専用使用権の侵害とみなされる行為についても、刑事罰の規定の適用はある。

 解答
 ○ 商78条2項に記載の通り。この枝も、サービス!サービス!


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