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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問34

 著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1実演家の許諾を得て放送された実演について、実演家の録音権は、放送のための固定や送信可能化のための固定に及ばない。

 解答
 × H20著作権テキスト33頁参照。過去の放送のみについて許諾を得て録音・録画した実演については、「録音・録画の了解」を得ていないため、その後の利用については、改めて実演家の了解を得ることが必要になる。

枝2

 2実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のその後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定かつ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡については、譲渡権の規定が適用される。

 解答
 × H20著作権テキスト34頁参照。いったん適法に譲渡された録音物については譲渡権がなくなるので、その後の譲渡は自由である。

枝3

 3実演が公表されていない場合、当該実演が録画されたDVDを、実演家に無断で公衆に譲渡する行為は、実演家の公表権の侵害となる。

 解答
 × H20著作権テキスト34頁参照。実演家の了解を得てされた「映画の著作物に録音・録画された実演」は、無断で公衆に譲渡できる。

枝4

 4レコード製作者は、自己が固定した商業用レコードに録音されている音楽がテレビ番組の中で放送された場合には、二次使用料を請求することができるが、レコード製作者が有する請求権を管理する指定団体が存在する場合には、レコード製作者自身は、当該権利を行使することはできない。

 解答
 ○ H20著作権テキスト37-38頁参照。市販用CDなどが、放送で使われた場合には使用料を請求できるが、この権利の行使は、文化庁が指定する団体(社団法人日本レコード協会)を通じて行われる。

枝5

 5放送事業者は、自己の放送した番組を受信して無断で再放送する行為に対して、排他権は有せず、二次使用料を請求する権利を有するにとどまる。

 解答
 × H20著作権テキスト39-40頁及び著作99条参照。放送事業者は、再放送する権利を専有する。


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