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H21年短答試験問33

 意匠の審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

枝1

 (イ)登録意匠は、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠であることを理由として、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

 解答
 ○ 意48条1項1号及び意5条3号に記載の通り。物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、無効理由である。なお、意48条2項において、意5条3号の無効理由は除外されていない。

枝2

 (ロ)甲は、自ら創作した意匠登録出願Aに係る意匠イについて意匠権の設定の登録を受けた。乙は、自らした考案について実用新案登録出願Bをし、その後、Bを意匠登録出願Cに変更して意匠権の設定の登録を受けた。この場合、BがAの出願の日前になされ、Cに係る意匠ロが意匠イと同一であるとき、それを理由として、意匠イに係る意匠登録を無効にすることについて、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

 解答
 ○ 意48条1項1号及び意9条1項に記載の通り。意9条違反は無効理由である。なお、意48条2項において、意9条1項の無効理由は除外されていない。

枝3

 (ハ)意匠登録出願前に同一の者から2人の者に対して同一の意匠についての意匠登録を受ける権利が二重に譲渡されていた場合において、そのうちの1人の者が意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録を受けた。この場合、意匠登録を受ける権利が二重譲渡されていたことを理由として、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

 解答
 × 意48条に記載の通り。意匠登録を受ける権利の二重譲渡は無効理由ではない。なお、特34条1項が意15条2項で準用されているので、出願前における意匠登録を受ける権利の承継は、出願が第三者対抗要件である。

枝4

 (ニ)意匠登録が、その意匠登録に係る意匠の創作をした者でない者であって、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるとき、そのことを理由として、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

 解答
 × 意48条2項に記載の通り。意48条1項3号を理由とする無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

枝5

 (ホ)意匠権者は、願書に添付された図面に不明りょうな記載がある場合、意匠の要旨を変更しない範囲において図面を訂正することについて、訂正審判を請求することができる。

 解答
 × ・・・意匠法に訂正審判は無い。


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