以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問32
物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
1物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業としての生産をする行為の停止を請求するに際し、当該方法により生産された物の廃棄を請求することができる。
解答
○ 特100条2項かっこ書に記載の通り。物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物の廃棄が含まれる。
枝2
2物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
解答
× 特104条に記載の通り。日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。・・・サービス過ぎる問題。
枝3
3物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。
解答
○ 特101条6号に記載の通り。生産方法に係る発明により生産した物を、業として譲渡するために所持する行為は間接侵害行為にあたり、特100条で差止できる。
枝4
4物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告は、侵害の行為を組成したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある場合を除いて、これを明らかにしなければならない。
解答
○ 特104条の2に記載の通り。被告(侵害者)は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、明らかにすることができない相当の理由があるときはこの限りでない。
枝5
5物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。
解答
○ 特2条3項1号かっこ書及び特101条4号に記載の通り。特101条4号の「譲渡等」には、貸渡しが含まれる。
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