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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H21年短答試験問30

 意匠権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ)秘密にすることを請求した意匠の意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対して、意匠法第20条第3項各号(意匠公報の掲載事項)に掲げる事項を記載した書面を提示して警告した後であっても、その侵害の停止又は予防を請求することができない場合がある。

 解答
 ○ 意37条3項に記載の通り。特許庁長官の証明を受けた書面であることを要する。

枝2

 (ロ)意匠に係る物品を「鍋」として、鍋の取手部についての部分意匠の意匠登録を受けた意匠権者は、業として鍋用にも用いられる取手の部品の意匠及びそれと類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、専用実施権は、設定されていないものとする。

 解答
 × 意2条1項解説参照。部分意匠の実施とは、部品の実施ではなく全体の中の部分の実施であるため、原則として部品の意匠は権利範囲に含まれない。

枝3

 (ハ)本意匠の設定登録の日後になされた関連意匠出願の意匠権の存続期間は、関連意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。

 解答
 × 意21条2項に記載の通り。関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年である。

枝4

 (ニ)組物の意匠として意匠登録を受けた一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセットの意匠権の効力は、スプーンのみの意匠には及ばない。

 解答
 ○ 意23条解説参照。組物に係る意匠権は組物全体で一意匠を構成し、構成物品の実施には組物の意匠権の効力は及ばない。

枝5

 (ホ)パリ条約による優先権の主張を伴う意匠出願に係る登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付された図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠、並びに優先権証明書の記載に基づいて定められる。

 解答
 × 意24条1項に記載の通り。そのような規定は存在しない。


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