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H21年短答試験問27

 実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ)実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに明りょうでない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。

 解答
 ○ 実14条の2第7項に記載の通り。請求項の削除訂正には回数制限がない。

枝2

 (ロ)実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をしないで、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正を1回に限りすることができる。

 解答
 × 実14条の2第1項解説参照。同条1号及び2号の制限に同時に該当する場合は、いずれか早く経過する期間が適用される。

枝3

 (ハ)実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正を1回に限りすることができる。

 解答
 × 実14条の2第1項に記載の通り。実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正は、1回に限定される。

枝4

 (ニ)実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をした場合、当該訂正が、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとの規定に違反することを理由として、当該実用新案登録が無効とされることがある。

 解答
 × 実14条の2第1項解説及び実37条1項7号参照。実用新案法には、いわゆる独立特許要件(特126条5項)に対応する規定がない。

枝5

 (ホ)実用新案登録無効審判において、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正は、その訂正が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを理由として却下されることがある。<

 解答
 × 実14条の2第1項解説参照。適式な訂正書が提出されると訂正が認められるので、審理は行われない。


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