以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
H21年短答試験問26
次の@〜Gまでの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、関連意匠についてのまとまった文章になる。@〜Gまでの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
「昭和34年の現行法制定時においては、 @を、一の登録意匠とその登録意匠に類似する意匠として保護する類似意匠制度が設けられていたが、 Aの場では、 Bは Cの Dを定める際に参酌されるものに止まっており、侵害のおそれのある意匠が Cよりも Bに類似している場合でも、 Bに基づく侵害の成否は Eの対象とならず、 Cの意匠権の侵害の成否としてのみ Eが進められていた。 @は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が Cか、Bかにより、権利の Dに差異が現れるという事態が生じており、 Bとして登録された Fを的確に保護するものとはなっていなかった。
このため、平成10年の一部改正において、このような問題点を有していた類似意匠制度を廃止し、デザイン開発の過程で、 Gから創作された Fについては、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とした。」
枝1
@同一のデザイン・コンセプトA侵害訴訟B本意匠C類似意匠D類似範囲E訴訟Fオリジナルの意匠G多様なデザインコンセプト
解答
× 意10条解説参照。FとGはそれぞれ、「バリエーションの意匠」、「一のデザインコンセプト」であるので×。
枝2
@同一のデザイン・コンセプトの意匠群A侵害訴訟B本意匠C類似意匠D類似範囲E審判F同一バリエーションの意匠G一のデザインコンセプト
解答
× 意10条解説参照。FとGはそれぞれ、「バリエーションの意匠」、「一のデザインコンセプト」であるので×。
枝3
@バリエーションの意匠群A侵害訴訟B類似意匠C本意匠D効力範囲E訴訟Fオリジナルの意匠G多様なデザインコンセプト
解答
× 意10条解説参照。FとGはそれぞれ、「バリエーションの意匠」、「一のデザインコンセプト」であるので×。
枝4
@バリエーションの意匠群A侵害訴訟B類似意匠C本意匠D効力範囲E訴訟Fバリエーションの意匠G一のデザインコンセプト
解答
○ 意10条解説参照。
枝5
@バリエーションの意匠群A出願審査B類似意匠C本意匠D効力範囲E審査Fバリエーションの意匠G一のデザインコンセプト
解答
× 意10条解説参照。Aは侵害訴訟であるので、×。
解説5
まず、関連意匠制度の趣旨から、FとGはそれぞれ、「バリエーションの意匠」、「一のデザインコンセプト」である。続いて、類似意匠の問題点から、BとCはそれぞれ、「類似意匠」、「本意匠」である。
この段階で、枝4 or 枝5の二択となるが、両者の違いは、枝4がA侵害訴訟E訴訟であるのに対し、枝5はA出願審査E審査である。この点、問題文には「Aの場では・・・侵害のおそれのある意匠が Cよりも Bに類似している場合でも・・・」とあり、Aが出願審査では「侵害」について言及しているため内容がおかしい。よって、Aは侵害訴訟となり、枝4が正解となる。
裏技(健全な法知識を阻害する恐れがありますので、絶対に真似しないで下さい。)
全枝中、@は「同一のデザイン・コンセプトの意匠群」が2つ、「バリエーションの意匠群」が3つであるので、@は「バリエーションの意匠群」である。また、Aは「侵害訴訟」が4つ、「出願審査」が1つであるので、Aは「侵害訴訟群」である。
同様に、Bは「類似意匠」、Cは「本意匠」、Dは「効力範囲」、Eは「訴訟」、Fは「(同一)バリエーションの意匠」、Gは「一のデザインコンセプト」となる。よって、枝4が正解となる。
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