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H21年短答試験問25

 特許出願の審査に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつある か。

枝1

 (イ)特許庁長官は、公共の利益のため特に必要であるときは、特許出願についての出願審査の請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができる。

 解答
 × 特47条参照。そのような規定は存在しない。

枝2

 (ロ)特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。

 解答
 × 特48条の6に記載の通り。特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合に、優先して審査させることができる。

枝3

 (ハ)拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、明細書の補正をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。

 解答
 × 特48条の7及び特17条の2参照。特許査定の謄本送達前且つ拒絶理由通知前においては、出願人は明細書をいつでも補正できる。

枝4

 (ニ)甲は特許出願Aを分割し新たな特許出願B及びCをしたが、Bについて拒絶をすべき旨の査定がされた。甲は、その査定に対する拒絶査定不服審判において拒絶理由の通知を受けた後、Cについて出願審査の請求をした。その後、審査官が、Cに対し、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一の拒絶理由を通知しようとする場合、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一である旨を併せて通知しなければならない。

 解答
 ○ 特50条の2解説参照。他の特許出願についての通知としては、審査において通知されたものだけでなく、前置審査や拒絶理由不服審判において通知されたものが含まれる。

枝5

 (ホ)特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ (Raリパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「βリパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されている。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Raリパーゼ、αリパーゼ、βリパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。<

 解答
 ○ 特許・実用新案審査基準「第2章 新規性・進歩性」参照。引用発明が下位概念で表現されている場合、上位概念で表現された出願に係る発明の新規性を否定できる。


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