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H21年短答試験問24

 商標権等の設定及び更新登録に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 (イ)商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料について、利害関係人が当該商標登録出願人の意に反して納付した場合であっても、商標権の設定登録はなされる。

 解答
 ○ 商41条3第1項に記載の通り。利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付できる。・・・納付できるけど設定登録されないのというのでは、意味がない。

枝2

 (ロ)商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその申請をして更新登録を受けることができる。

 解答
 ○ 商20条3項に記載の通り。上記期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に申請できる。

枝3

 (ハ)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、当該権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の出願をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に更新登録の出願をし、登録料と同額の割増登録料を納付することにより更新登録を受けることができる。

 解答
 × 商65条の3第2項解説参照。満了後6月の更新登録出願は認められていない。

枝4

 (ニ)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をして更新登録を受けることができる。

 解答
 ○ 商65条の3第3項に記載の通り。不責事由による追完は可能である。

枝5

 (ホ)特許庁長官は、商標権の設定の登録を受ける者が、資力に乏しい者として政令に定める要件に該当する場合において、商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料を納付することが困難であると認めるときは、その登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。<

 解答
 × 商41条1項解説参照。商標においては、減免猶予の制度はない。


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